施設介護計画について
介護保険施設は、ただ単に看護や介護サービスを行うところではなく、施設の生活においてゆとりや潤い提供し、入居者本人達が楽しく充実した毎日を送る事も考える事が重要とされています。
その為には利用者の生活支援をどう考えているか、主治医等から提供された情報や入居者本人、家族との面接により得られた情報をもとにして、入居者が充実した生活を過ごすため生活のどの側面にどのような支援が必要か、全体として、療養上の目標をどう組み立てていくかをまず初めに考える事が重要になってきます。
また生活支援のための施設サービス提供を職員個人の判断によって行ってしまうのではなく入居者1人1人の状況を的確に把握し、全職員の共通認識のもとに行う事が大切だと思われます。
このため、介護保険施設では、利用者個人の意思などの人格の尊重とプライバシーの保護を基本に置き、職員全員で短期的並びに中・長期的な視点に立ち、課題を明らかにし、計画担当介護支援専門員を中心にした、施設サービス計画を策定していく必要があります。
施設サービス計画の作成にあたり、ADLや看護・介護の必要性や、現在の状態像などだけで決して利用者を理解せず、高齢者一人ひとりの生きてきた時代背景についての知識を積み重ねたり、豊かな想像力をもって利用者の人生に思いを馳せ、その高齢者の人生を知った上で現在の状況を理解していくことも重要です。
そして、作成にあたってはもちろん医師や薬剤師、他にも理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門職の助言を求め、るのも重要だと考えられます。
介護療養型医療施設とは
介護療養型医療施設は介護保険から報酬が支払われる特別養護老人ホーム、老人保健施設と並び、「介護3施設」と呼ばれており、
医療法で定められた療養病床を有し、療養上の管理や看護、医学的管理のもとで、介護はもちろん日常生活の世話、リハビリなどを行なう、簡単に言うと介護とともに医療も必要な高齢者が利用する療養病床の施設のことです。
また、「療養型病床」、「老人性痴呆疾患療養病棟」のタイプに分けられ、「療養型病床」は医療施設で、機能訓練室や談話室、食堂、浴室などの設備もあり、面積も一般病棟よりも広く設けるように義務付けられております。
「老人性痴呆疾患療養病棟」は精神科の病棟で、特に重度の痴呆が認められている高齢者を入所させる施設で、徘徊などの老人性痴呆患者を介護、医療のサービスを提供する為に常時専門のスタッフ、設備が充分に整えられています、主に介護機能に重点を置いていて、長期的に医療サービスを受ける事が可能でした。
しかし、厚生労働省は2005年の12月、介護療養型医療施設を抜本改革する方向性を打ち出しました。
介護療養型医療施設が、必ずしも期待通りの役割を果たしておらず費用対効果の点からも問題だという指摘があります。その理由は、介護療養型医療施設は、特養や老健と比べて医師や看護師の数が多く、その分、利用者1人あたりの月額費用は、重度の「要介護5」を特養や老健と比較してみると特養や老健が11万~13万円程なのにも関わらず介護療養型医療施設約48万円に上るといわれています。
また、利用者の実態調査では、医療の提供がほとんど必要ない人や、看護師の定時観察だけで済む人の割合が、「療養型病床」・「老人性痴呆疾患療養病棟」共、それぞれ5割前後になるという調査結果がでています。
そして、平成18年度医療制度改革関連法案によると、6年後の平成24年3月を目処に介護療養型医療施設は廃止されるといわれており、その後は、38万床ある療養型病床の、15万床程度が医療型の療養病床に、23万床が介護老人保健施設やケアハウス等居住系サービスへ転換すると見通しされています。
介護保険適用外について
介護保険とは市区町村の区域内に住所をある、40歳以上の方が対象になります。
40歳以上の人は誰もが被保険者になるので、健康保険では被扶養者にあたる人も、同様に被保険者となります。
以下のように第1号・第2号に区分されます。
第1号被保険者は、家族関わらず全員が医療保険加入の本人となり、年齢は65歳以上の方になります。
第2号被保険者は、被扶養者を含んだ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者にあたります。
何故介護保険制度ができたのでしょう。皆さんが歳をとって高齢社会を迎えるにあたって、これまでの介護サービスを効率的に再編成し、新たな社会的支援を図ろうとしたもので、平成12年4月から実施されました。
その理由は現在の福祉や医療の制度では介護費用負担の増大等を支えきれなくなってしまうので、それを対処するために実施されたものです。
また料率と保険料の計算方法は65歳未満の人は、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収され、65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙などで支払う二種類の方法があります。
介護施設に入居したいなどで、介護保険を利用したい場合は、まず市区町村の福祉窓口か地域包括支援センターなどで電話で相談します。
その後利用者本人かその家族が要介護認定の申講書を提出します。そうすると市区町村の職員が自宅に訪問に来ます。
そして、利用者の主治医に意見書を提出して認定結果通知が届き介護施設に入居できます。
そこで認定となりますが、時には認定外になってしまう事もありますので、その結果に不服がある場合は、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い、再度判定をしてもらってくださいね。
支援相談員とは
ケアマネジャー試験は、実際は介護支援専門員実務研修受講試験と言い、全国同じ日に各都道府県にて実施しています。
受験資格は、医師・歯科医師・薬剤師・社会福祉士・介護福祉士・理学療法士・作業療法士・看護師・保健師・柔道整復師・歯科衛生士・栄養士などの指定の資格保有者でその資格を5年以上か一部は10年以上経験している人のみが受験することが出来ます。また、医療系の国家資格を持っている人は、免除科目があるので有利ですね。
最近では、良く聞く言葉ですが、ケアマネージメントという言葉が盛んに叫ばれるようになったてから、まだ10年にも満たないと思われます。
介護支援専門員(ケアマネージャー)は介護保険制度において、介護をされる人達にとっても最も重要な職です。
このように、在宅介護の充実が叫ばれる中で、ケアマネージメントの必要性も認識されてきました。
では、ケアーマネージメントはどういった仕事なんでしょうか。
この仕事の内容は介護保険において要支援・要介護と認定された方々に対しての、介護プランを作成し更には介護保険の給付管理をおこなう責任のある大変大切な職業です。
しかし、介護施設が中心の時代では特にケアマネージメントは必要なかったそうです。
なぜなら、病院や介護施設に入院入所すれば、介護プランをわざわざ作成しなくても必要なサービスが受ける事が出来、特に調整の必要もなく、介護支援専門員なるものも必要ないとされていました。
だけど、在宅で介護する場合にはやはり何らかの調整が必要となりますが、知識のない家族だけでは自分達に必要なサービスも判らず、また、自分に合ったサービスを提供してくれるところを見つけるのは、困難です。
その為には、家族に判るように説明して頂ける人や、サービスをコーディネートする人間が必要となるので介護支援専門員(ケアマネージャー)が多くなった理由ではないしょうか。
介護療養型医療施設
介護療養型医療施設は介護保険から報酬が支払われる特別養護老人ホーム、老人保健施設と並び、「介護3施設」と呼ばれており、
医療法で定められた療養病床を有し、療養上の管理や看護、医学的管理のもとで、
介護はもちろん日常生活の世話、リハビリなどを行なう、簡単に言うと介護とともに医療も必要な
高齢者が利用する療養病床の施設のことです。
また、「療養型病床」、「老人性痴呆疾患療養病棟」のタイプに分けられ、「療養型病床」は医療施設で、機能訓練室や談話室、食堂、
浴室などの設備もあり、面積も一般病棟よりも広く設けるように義務付けられております。
「老人性痴呆疾患療養病棟」は精神科の病棟で、特に重度の痴呆が認められている高齢者を入所させる施設で、
徘徊などの老人性痴呆患者を介護、医療のサービスを提供する為に常時専門のスタッフ、設備が充分に整えられています、
主に介護機能に重点を置いていて、長期的に医療サービスを受ける事が可能でした。
しかし、厚生労働省は2005年の12月、介護療養型医療施設を抜本改革する方向性を打ち出しました。
介護療養型医療施設が、必ずしも期待通りの役割を果たしておらず費用対効果の点からも問題だという
指摘があります。その理由は、介護療養型医療施設は、特養や老健と比べて医師や看護師の数が多く、その分、
利用者1人あたりの月額費用は、重度の「要介護5」を特養や老健と比較してみると特養や老健が11万~13万円程なのにも
関わらず介護療養型医療施設約48万円に上るといわれています。
また、利用者の実態調査では、医療の提供がほとんど必要ない人や、看護師の定時観察だけで済む人の割合が、
「療養型病床」・「老人性痴呆疾患療養病棟」共、それぞれ5割前後になるという調査結果がでています。
そして、平成18年度医療制度改革関連法案によると、6年後の平成24年3月を目処に介護療養型医療施設は廃止されるといわれており、
その後は、38万床ある療養型病床の、15万床程度が医療型の療養病床に、23万床が介護老人保健施設やケアハウス
等居住系サービスへ転換すると見通しされています。